大規模な建築物(特定建築物)は、衛生的環境の確保に関する法律により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。
当社では、建築物衛生法に基づいた測定を行っております。
床面積が3000㎡以上の大規模な建築物(特定建築物)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、空気環境の測定を2ヵ月に1回行わなければなりません。
空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目です。
空気環境の管理基準値
項 目 | 管理基準値 |
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浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 |
温度 | 17度以上28度以下 ※冷房時、外気温との差を著しくしない |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/秒以下 |