ビルやマンション・工場の水道水は、受水槽や貯水槽を通してして給水している場合が多く、定期的なメンテナンスが必要です。
当社では衛生的で安全な水をご使用いただくため、点検・清掃を行っています。
槽内に発生した藻類・沈殿物・水あかを除去
受水槽の有効容量が10㎥を超える施設
(簡易専用水道)については、水道法(第34条)により
一年に一回以上の清掃が義務付けられています。
- 築物飲料水貯水槽清掃業登録 石川県知事登録 27貯第433号